会則

(総則) 
第1条 本会は、奈良育英学園 英会(はなぶさかい)と称し、本部を奈良育英学園に置く。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、学園との連絡を密にして、その事業に賛助し、本会並びに学園の発展に寄与することを目的とする。

(事業) 
第3条 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員相互の連絡及び共助に関する事項
  2. 会員名簿及び会報に関する事項
  3. その他必要と認める事項 (会員)

第4条 本会は、下記の会員を以って構成する。

  1. 通常会員   
    (1)奈良育英学園の卒業生(幼稚園、小学校、育英西中学・高等学校を除く   
    (2)奈良育英学園に在籍した者で(幼稚園、小学校、育英西中学・高等学校を除く)各学年が推薦し常任委員会が承認した者
  2. 特別会員
    奈良育英中学・高等学校在職職員及び退職した職員

(加入)
第5条 奈良育英中学・高等学校の卒業生は、卒業と同時に本会に入会するものとする。

(届出)
第6条 会員で、身上に異動があった場合、結婚・転居・氏名変更・死亡等は直ちにその旨を本会迄届け出ることとする。

(会費)
第7条 通常会員は、入会の際入会金及び終身会費を納めることとする。

(役員)
第8条 本会に、次ぎの役員を置く。

  1. 名誉会長  1名
  2. 名誉顧問  若干名
  3. 会長    1名
  4. 副会長   3名
  5. 会計    2名
  6. 書記    2名
  7. 監査    2名
  8. 顧問    若干名
  9. 相談役   若干名

(役員の選任)
第9条 役員の選任は、次ぎのとおりとする。

  1. 名誉会長は、現校長が就任するものとし、会長が委嘱する。
  2. 名誉顧問には、現理事長及び退任した理事長が就任するものとし、会長が委嘱する。
  3. 会長・副会長・会計・書記・監事は通常会員の中より常任委員会で推薦し、選任する。
  4. 顧問には、歴代英会会長の中より、会長が委嘱する。
  5. 相談役には、特別会員・英会副会長及び校長の中より会長が委嘱する。
  6. 役員改選時に、役員定数に満たなく改選をした場合においては、任期満了によって退任した役員は、新たな役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員候補者の事前承諾)
第10条 役員候補者として推薦または委嘱をしようとするときは、あらかじめ候補者の事前承諾を得るものとする。

(役員の任務)
第11条 役員の任務は下記のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、一切の会務を総理する。  
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。  
(3)会計は、本会の会計事務を処理する。  
(4)書記は、本会の運営、会議及びその他必要事項を記録する。  
(5)

  1. 監査は、役員会に出席しなければならない。この場合において必要あると認めるときは、意見を述べなければならない。
  2. 本会の事業及び会計を毎年1回監査するとともに、いつでも臨時に監査する事ができるものとする。  

(6)名誉会長・名誉顧問・顧問・相談役は会長の諮問に応じ、本会の運営に協力する。

(役員の任期)
第12条

  1. 本会に於ける、役員の任期は、2ヶ年とする。
  2. 役員の再選は妨げない。

(役員の補充) 
第13条

  1. 会長・副会長・会計・書記・監査に欠員あるときは、常任委員会が通常会員の中から推薦し決める。
  2. 常任委員会で、役員を推薦し決めたときは、次の総会で報告するものとする。
  3. 任期途中で就任した者の期間は前任者の残任期間とする。

(委員会)
第14条 本会に常任委員会を置く。

(委員会の構成)
第15条

  1. 常任委員会は、原則として各学年2名と地域支部・職域支部及び常任委員会で認めたクラブ支部の代表と本部役員によって構成される。
  2. 地域支部・職域支部・クラブ支部は、責任者・組織・活動実態によって、常任委員会で認めた支部による。
  3. 常任委員の選出は、各学年及び地域支部・職域支部・ならびにクラブ支部で、常任委員会で認めた組織で選出する。

(常任委員の責務)
第16条

  1. 常任委員は、ときにより各学年会員の総括・連絡・報告を行なう責務を有する。
  2. 常任委員会の決定は、本会の決定とする。但し、常任委員会で決定した事項は、毎年3月・第3日曜日に開催する総会で報告する。

(委員会の権限)
第17条

  1. 常任委員は、会長が招集する会議に出席し、提出された議案を審議・議決する権限を有する。
  2. 常任委員会の決定は、本会の決定とする。

(専門委員会)
第18条 常任委員会は、特別の事項に関し、専門委員会を置く事ができる。

(専門委員の構成)
第19条 原則として会員の中から若干名の専門委員を選出し、専門委員会を構成し、これに該当事項を諮問することができる。

(総会)
第20条

  1. 総会は、本会の最高決議機関であり、原則として毎年3月第3週の日曜日に常任委員会を開催し、同日に開催する。
  2. 必要により、臨時総会を開くことができる。
  3. 総会の招集は、会長が行う。

(総会の議決事項)
第21条 次に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。

  1. 会則の変更
  2. 事業並びに収入・支出の報告とその承認
  3. 新年度事業計画並び収入・支出予算の審議
  4. 役員の選任
  5. その他常任委員会が必要と認めた事項に関する審議

(総会議決の方法)
第22条

  1. 総会の議事は、出席会員の過半数の賛成を得てこれを決し、可否同数のときは、議長が決する。
  2. 会則改正については、会員の3分の2以上の賛成を要する。

(委員会の開催)
第23条

  1. 常任委員会は、年1回以上開催し、会長が召集する。
  2. 委員の10名以上の要求があれば、会長は、常任委員会を招集しなければならない。

(委員会議決の方法)
第24条

  1. 常任委員会は、総会及び役員会より提案された事項について審議、議決する。
  2. 常任委員会は、15名以上の出席を以って成立する。
  3. その議決は、出席委員の過半数を以って成立する。
  4. 出席委員の3分の1以上が重要と認めた事項については、総会に図らなければならない。

(役員会議決事項と方法)
第25条

  1. 役員会は、その都度開催し、会長が招集する。
  2. 役員会は、役員会当日出席の会長およびその他役員をもって成立する。
  3. 役員会に提出する議案は、常任委員会及び総会に図るものならびに常任委員会及び総会で議決された事項について、事業遂行に必要なもの。
  4. 役員会は、事業遂行上必要とするものにつては、あらかじめ常任委員会に図る前に審議・決定し、遂行できるものとする。
  5. 前項の場合は、次回の常任委員会に報告するものとする。

(専門委員会議決の方法)
第26条

  1. 専門委員会は、その都度開催し、当日出席委員をもって成立する。
  2. 専門委員会は、その経過を次回の常任委員会に報告しなければならないものとする。

(同窓会)
第27条

  1. 英会会員が一同に会し、親睦を深め交流を図ることを目的に、原則として毎年1回、5月第4週日曜日に同窓会を開催する。
  2. 同窓会の案内は、会長が、新聞紙上で行なう。

(個人情報保護)
第28条

  1. 英会会員の名簿は、英会・学年・クラスの各同窓会、以外の目的に使用してはならない。
  2. 個人情報保護の詳細は、常任委員会で別途定める。

(細則)
第29条 常任委員会は、英会業務遂行の上で、必要により、細則を決めることができる。

(会計)
第30条

  1. 本会の経費は、入会金・会費・寄付金・その他の収入を以って充てる。
  2. これらの経費の出納に関しては、常任委員会が決定し、毎年総会に報告する。

(会計期間)
第31条

  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以って年度とする。
  2. 総会に、提出する予算書・決算書の作成方法は、常任委員会で別途定める。

(支部)
第32条 本会は、適当な地域・職域・クラブに支部を置くことができる。支部に属する会員は支部役員を選ぶ。

(支部役員の任務と報告)
第33条 支部役員は、支部の運営に従事し、重要と認める事項に関しては、常任委員会に報告しなければならない。

(支部会則の承認) 
第34条 支部の会則は、役員会の承認を必要とする。

(附則)

  1. 本会則は平成10年4月5日より施行する。
  2. 本会則は平成18年4月2日より改正施行する。
  3. 本会則は平成19年12月25日より改正施行する。